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市民活動センター 利用登録受付中!

公開日:2024年01月06日 最終更新日:2024年01月06日

 下野市市民活動センターでは、市内で市民活動を行う個人または団体の利用登録を受け付けています。
利用登録すると市民活動センターの様々な機能が利用できます。市民活動を行っている方、これから
始めようとしている方、利用登録してみませんか。

○こんな方が登録できます!
 市民活動(市民が自主的・主体的に行う公益的な活動)を市内で行う個人または団体が対象です。
  (団体の形態は、 NPO法人、社会福祉法人、公益法人、 組合、サークル、育成会、 自治会や
   コミュニティ等の地縁団体、 その他任意団体などが該当します。非営利の社会貢献活動や
   社会性の高い事業のために利用する場合に限り、事業者も含まれます。)

○利用登録するとこんなことができます!
 ・市民活動センター内の会議室・研修室が利用できます。(無料で、原則、月3回まで利用可)
 ・センター内にあるロッカー(有料)、メールボックスが利用できます。
 ・センター内にある情報発信ツール(デジタルサイネージ・ピクチャーレール・パンフレットスタンド)
  が利用できます。
 ・市民活動センターだより(年3回発行予定)をお届けします。

○これだけは注意してください!
  利用登録を行っても、以下に該当する活動には利用できませんのでご注意ください。
   1.利用登録を行った市民活動の範囲外の活動
   2.物品販売や商談など、営利を目的とした活動
   3.宗教の教養を広め、儀式行事を行い、及び信者を教育、育成することが目的と考えられる活動
   4.政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することが目的と考えられる活動
   5.勧誘、センターの許可を得ない募金活動
   6.秩序または風紀を乱すおそれがあると認められる活動
   7.管理上支障があると認められる活動
   8.施設等を損傷するおそれがあると認められる活動
   9.管理者が使用を不適当と認める活動

○利用登録の申請方法は!!
  1.まず、次の書類をご用意ください。
    ①市民活動センター利用登録(変更)申請書(添付ファイル参照)
    ②代表者の身分証の写し
    ③活動内容がわかる資料
    ④【団体のみ】規約、会則または定款
    ⑤【団体のみ】構成員名簿(様式自由。総会資料等に供する役員名簿でも可)
  2.市民活動センター1階の受付カウンターに①~⑤をご提出ください。

  ※市民活動センターの概要については、市役所ホームページ「市民活動センター利用案内」
   (外部リンク)をご確認ください。


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